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パートナーシップ構築宣言

パートナーシップ構築宣言


パートナーシップ構築宣言

ニッカル商工株式会社はこのたび内閣府・中小企業庁などが推進中の
「パートナーシップ構築宣言」を策定・公表いたしました。

ニッカル商工「パートナーシップ構築宣言」

当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣言します。


1)サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携
直接の引先を通じてその先の取引先に働きかける(「Tier N」から「Tier N+1」へ)ことにより、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模 等を超えた連携により、取引先との共存共栄の構築を目指します。その際、災害時等の事業継続 や働き方改革の観点から、取引先のテレワーク導入や BCP(事業継続計画)策定の助言等の支援も進めます。
(個別項目)
〇SDGsに積極的に取り組んでいる企業から優先的に調達を行う。

2)「振興基準」の遵守
親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業振興法に基づく「振興基準」)を 遵守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組みます。

① 価格決定方法
不合理な原価低減要請を行いません。取引対価の決定に当たっては、下請事業者から協議の申入れがあった場合には協議に応じ、労務費上昇分の影響を考慮するなど下請事業者の適正な利益を含むよう、十分に協議します。取引対価の決定を含め契約に当たっては、親事業者は契約条件の書面等による明示・交付を行います。

② 型管理などのコスト負担
契約のひな形を参考に型取引を行い、不要な型の廃棄を促進するとともに、下請事業者に対して型の無償保管要請を行いません。

③ 手形などの支払条件
下請代金は可能な限り現金で支払います。手形で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負担とせず、また、支払サイトを60日以内とするよう努めます。下請事業者の定義は下請法※2 によるものとします。 ※2 下請法の定義は、公正取引委員会の下請代金支払遅延等防止法第 2 条になります。

④ 知的財産・ノウハウ
知的財産取引に関するガイドラインや契約書のひな形に基づいて取引を行い、片務的な秘密保持契約の締結、取引上の立場を利用したノウハウの開示や知的財産権の無償譲渡などは求めません。

⑤ 働き方改革等に伴うしわ寄せ
取引先も働き方改革に対応できるよう、下請事業者に対して、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更を行いません。災害時等においては、下請事業者に取引上一方的な 負担を押し付けないように、また、事業再開時等には、できる限り取引関係の継続等に配慮します。


2022年3月25日
ニッカル商工株式会社
代表取締役 松下 力


今回の宣言を踏まえ、取引先の皆様との更なる連携・共存共栄に努めて参ります。

「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(外部サイト)
ニッカル商工株式会社 パートナーシップ構築宣言(外部サイト)










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